重要なお知らせ

総合情報基盤センター

 

情報システム規程

(趣旨)

第1条 この規程は、情報セキュリティ規則第4条第3項の規定に基づき、学校法人中村産業学園(以下「学園」という。)の情報システムに関し、必要な事項を定めるものとする。

(運用の目的)

第2条 情報システムは、学園のすべての教育・研究活動及び運営の基盤として、次の各号に掲げる事項を実現するためにこれを運用する。

  • (1) 建学の理想、理念の実現
  • (2) 学園の教育、研究及び学生サービス等の質の向上
  • (3) 学園の業務の効率化及びコストの削減
(定義)

第3条 この規程における 用語の定義は、次の各号のとおりとする。

  • (1) 「情報システム」とは、情報処理及び情報ネットワークに係るシステムで、次に掲げるものをいい、学園の情報ネットワークに接続する機器を含む。
    ア 学園により、所有又は管理されているもの
    イ 学園と契約又は協定に従って提供されるもの
  • (2) 「情報資産」とは、情報システム、電磁的に記録された情報及び書面に記載された情報の総称をいう。
  • (3) 「情報セキュリティ」とは、情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。
(統括責任者)

第4条 学園の情報システムの運営に責任を持つ者として、情報システム統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、理事長をもって充てる。

(情報システム委員会)

第5条 情報システムの運営に関する重要事項を審議するため、情報システム委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

  • (1) 理事長
  • (2) 副理事長
  • (3) 常務理事
  • (4) 九州産業大学長
  • (5) 九州産業大学造形短期大学部学長
  • (6) 九州産業大学副学長
  • (7) 各学部長
  • (8) 学生部長、教務部長、入試部長、キャリア支援センター所長、図書館長、産業経営研究所長、総合情報基盤センター所長、健康・スポーツ科学センター所長、国際交流センター所長、語学教育研究センター所長及び基礎教育センター所長
  • (9) 事務局長

3 委員長は理事長とし、副委員長は九州産業大学長とする。

4 委員長は副委員長と協議し、必要に応じ委員会を開催するものとする。

5 委員会において審議する事項で必要があるときは、関係教職員の出席を求めることができる。

6 委員会は委員の3分の2以上の出席によって成立し、議事は出席委員の過半数の賛成によって決定する。ただし、可否同数のときは委員長がこれを決するものとする。

7 委員会は次の各号に掲げる事項を審議する。

  • (1) 学園の情報システムに関する基本方針及び整備計画
  • (2) 学園の情報資産に関する事項
  • (3) 学園の情報セキュリティに関する事項
  • (4) その他委員長が必要と認めた事項

8 委員会は必要に応じ、専門委員会を設けることができる。

9 専門委員会の組織・運営については、別に定める。

(事務)

第6条 情報システムに関する事務は、総合情報基盤センターが行う。

(改廃)

第7条 この規程の改廃は、理事小委員会の議決によるものとする。

(附則)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 情報システム委員会規程は、廃止する。

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