第1条 この規程は、情報セキュリティ規則第4条第3項の規定に基づき、学校法人中村産業学園(以下「学園」という。)の情報システムに関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 情報システムは、学園のすべての教育・研究活動及び運営の基盤として、次の各号に掲げる事項を実現するためにこれを運用する。
第3条 この規程における 用語の定義は、次の各号のとおりとする。
第4条 学園の情報システムの運営に責任を持つ者として、情報システム統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、理事長をもって充てる。
第5条 情報システムの運営に関する重要事項を審議するため、情報システム委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
3 委員長は理事長とし、副委員長は九州産業大学長とする。
4 委員長は副委員長と協議し、必要に応じ委員会を開催するものとする。
5 委員会において審議する事項で必要があるときは、関係教職員の出席を求めることができる。
6 委員会は委員の3分の2以上の出席によって成立し、議事は出席委員の過半数の賛成によって決定する。ただし、可否同数のときは委員長がこれを決するものとする。
7 委員会は次の各号に掲げる事項を審議する。
8 委員会は必要に応じ、専門委員会を設けることができる。
9 専門委員会の組織・運営については、別に定める。
第6条 情報システムに関する事務は、総合情報基盤センターが行う。
第7条 この規程の改廃は、理事小委員会の議決によるものとする。
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 情報システム委員会規程は、廃止する。