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総合情報基盤センター

 

総合情報基盤センター防犯カメラ設置・運用ガイドライン

総合情報基盤センター防犯カメラ設置・運用ガイドライン(2010/9/30)

(目的)
第1条
このガイドラインは、九州産業大学総合情報基盤センターの所管するコンピュータ機器を設置した場所における犯罪の予防及び事故の防止を目的として設置する防犯カメラの管理及び運用について、必要な事項を定める。

(管理責任者及び取扱責任者の設置)
第2条
防犯カメラの適正な設置及び運用を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、総合情報基盤センター所長をもって充てる。
2 防犯カメラ取扱の責任者として防犯カメラ取扱責任者(以下、「取扱責任者」という。)を置き、総合情報基盤センター事務部長をもって充てる。

(防犯カメラの設置)
第3条
管理責任者及び取扱責任者(以下「責任者」という。)は、防犯カメラの設置に際して、次の措置を講じなければならない。

  • (1) 画像は撮影時のままで保存し、加工をしない。
  • (2) 画像の保存期間または上書き消去までの期間は、原則として14日間以内とし、当該期間経過後は速やかに画像消去の処理を行う。ただし、犯罪行為などの証拠を保全するなどの必要がある場合は、この限りではない。
  • (3) 画像の再生及び記憶装置からの画像の持ち出しは、責任者又は責任者から許可を受けた者が行う。また、不必要な再生は行わない。
  • (4) 前各号に掲げるもののほか、画像の不正利用、外部流出、改ざん等を防止する。

(画像の目的外利用)
第5条
責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設置目的以外の目的で画像を利用し、又は提供してはならない。

  • (1) 画像から識別される特定の個人(以下「本人」という。)の同意があるとき。
  • (2) 人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ない理由があると認められるとき。
  • (3) 法令の定めに基づき、捜査機関等から請求があるとき。

(本人への画像開示)
第6条
責任者は、本人から画像の開示の求めがあり、その請求理由が相当と認められる場合には、第三者の利益に配慮したうえで、本人に対し、当該画像を開示するよう努めなければならない。

(苦情処理)
第7条
責任者は、防犯カメラの運用等に関する苦情を受けた時は、適切に対応しなければならない。

総合情報基盤センター内の防犯カメラ設置場所
中央会館4階 Webカメラ台数
パソコン教室1 2
パソコン教室2 2
パソコン教室3 2
エレベーターホール(工学部側) 1
小計 7
中央会館3階 Webカメラ台数
ICT LAB 2
ラーニングスペース 2
パソコン演習室1 2
パソコン演習室2 2
パソコン教室4 2
センター入口(工学部側) 1
センター入口(JR側) 1
センター事務室 1
ワークスペース(制作室) 1
SE室 1
サーバ室 1
マシン室 1
所長室 1
小計 18
1号館6階 Webカメラ台数
OA教室1 2
OA教室2 2
OA教室3 2
S601教室 1
S602教室 1
S603教室 1
S604教室 1
S605教室 1
S606教室 1
N613教室 1
N614教室 1
N615教室 1
ラーニングスペース 1
OA事務室 1
1号サーバ室 1
S棟6階廊下 1
小計 19
1号館4階 Webカメラ台数
N401(LL教室1) 2
N402(LL教室2) 2
LLライブラリ 4
小計 8
1号館1階 Webカメラ台数
自動貸出ロッカー 1
小計 1
8号館2階 Webカメラ台数
工学部基礎教育サポートセンター 1
小計 1
図書館 Webカメラ台数
2階 PCコーナー 1
2階 PC貸出ロッカー 1
3階 閲覧室 1
4階 PC貸出ロッカー 1
小計 4
キャリア支援センター Webカメラ台数
2階 PCコーナー 2
小計 2
合計 60
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